相続人が複数いる場合、相続財産は相続人共同のものとなります。ですが、親が住んでいた自宅などを相続人全員で共有していても使い道がないなど、多くの場合でこれら相続財産を各相続人に分配する必要が出てきます。この相続財産を分配することを遺産分割と言います。
遺言があればその内容が優先されますので、遺産分割協議は原則として必要ありません。ただ、遺言の内容と異なる分配で合意することは認められています。
遺産分割を行う場合、まずは相続人全員による協議(遺産分割協議)での合意を目指します。協議がまとまれば遺産分割協議書を作成し、これを使って登記手続や預貯金の解約などを行うことになります。
遺産分割をおこなうにあたっての流れは次のとおりです。
まずは遺言書の有無を確認します。公正証書遺言の有無は、公証役場で確認することができます。自筆証書遺言などの場合は保管されていると思われるところを探す必要がありますが、令和2年7月10日から法務局での保管制度が始まります。
公証証書以外の遺言書がある場合、家庭裁判所に検認請求をしなければなりません。
遺産分割は相続人全員によらなければ無効となってしまいます。そのため、まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを取り寄せて相続人を調査する必要があります。このとき相続関係図を作成しておくと全体が分かりやすくなります。
相続人が確定したら、次に分割の対象となる相続財産を調べます。相続財産の調査が不十分だとせっかく遺産分割手続が終わっても、新たに発見したときに再度同じような手続きを行わなければならなくなってしまいます。そこで、財産目録を作成しておくと相続財産を把握しやすくなります。
遺産分割協議は、相続人全員の話し合いにより、遺産の分割をおこなうことをいいます。全員が合意できれば、法律で定められた相続の割合や、遺言書の内容と異なる分割をおこなうこともできます。 遺産分割について合意できると「遺産分割協議書」を作成して、実印で押印のうえ、印鑑登録証明書を添付します。被相続人の預貯金の解約や、不動産の登記名義の変更には、この遺産分割協議書が必要となります。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになります。遺産分割調停では、主に調停委員が当事者の間に入って合意ができるようアドバイスをします。調停は当事者が別々の控室で待機して、交互に調停室へ入って調停委員と会話する形で進めるのが基本です。
調停は相続人全員が合意しなければ成立せず、合意ができなかった場合は不成立として終了します。調停成立のときは調停調書が作成され、これは判決書と同様の効果を持ちます。
調停で合意できず不成立となった場合、遺産分割審判へ移行します。審判は審判官(裁判官)が中心となって進める手続きで、調停委員は担当しません。協議や調停のように話し合いの手続きではなく、お互いが主張立証をして争う訴訟と同様のものとなります。
協議や調停は相続人全員の合意が必要ですが、審判は相続人の同意がなくても遺産分割が決定されることになります。もし審判に不服がある場合は即時抗告をすることができます。
被相続人の配偶者(夫または妻)は、常に法定相続人となります。そして、以下の地位にあたる人がいれば、その人も配偶者と同じく法定相続人となります。なお、第1順位がいれば第2順位以下は法定相続人でなく、第1順位がおらず第2順位がいれば第3順位は法定相続人でありません。第1順位・第2順位がおらず第3順位がいれば、第3順位が法定相続人になります。第1順位から第3順位のいずれもいなければ、法定相続人は配偶者のみです。
第1順位
被相続人の子
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配偶者と子がいる場合の法定相続分は、配偶者1/2、子1/2です。 |
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第2順位
被相続人の
直系尊属 (親など) |
配偶者と直系尊属がいる場合の法定相続分は、配偶者2/3、直系尊属1/3です。 |
第3順位
兄弟姉妹
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配偶者と兄弟姉妹がいる場合の法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。 |
被相続人が死亡する前に相続人が死亡などしており、その相続人に子がいる場合、その子が同一順位の相続人になります。これを代襲相続といいます。なお、相続人が養子でその連れ子は代襲相続できません。
そして、その子も被相続人が亡くなる前に死亡しており、その子の子(孫)がいる場合は、その孫が同一順位の相続人となります。これを再代襲相続といいます。もっとも、兄弟姉妹の代襲相続の場合は再代襲相続ができません。
遺産分割の方法は、大きく分けて以下の3つの方法があります。
1
現物分割
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自宅の土地建物は長男、車や株式は長女、というように相続財産をそのまま各相続人へ割り振って分ける方法です。
この方法は計算や手続きが簡単ですが、相続財産をそのままの形で分けるため、各相続人で取得する財産に差が生じてしまうことが多くなります。 |
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2
代償分割
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長男が自宅の土地建物を相続する代わりに長女にお金を支払う、というようにほかの相続人が取得した相続財産との差額を自身のお金(代償金)で支払う方法です。
現物分割が難しいときに希望する相続財産を取得できる方法ですが、相続人同士で不動産の評価額に差が出るなど争いが起こりやすいものでもあります。 |
3
換価分割
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不動産や車、株式などを売却してお金に換えた後に、各相続人で価格を分配する方法です。
お金なので各相続人が平等に財産を取得しやすくなりますが、不動産を売却した場合は譲渡所得税が課されるおそれがある、相続人の一部が相続財産である不動産に住んでいる場合はこの方法をとりにくいなど注意も必要です。 |
数次相続とは、被相続人の遺産分割ができていないうちに相続人が死亡してしまい、その地位を相続人から引き継いでいる状態といいます。たとえば、祖父が死亡して父と伯父が相続したものの、父が伯父と遺産分割協議をしないままに亡くなってしまった場合です。相続人の死亡が被相続人の死亡より後という点で、代襲相続と異なります。
2次相続、3次相続と続いていくおそれがあり、相続が重なれば重なるほど遺産の内容が分からなくなったり相続人の数が増えたりしやすいので、気をつけなければなりません。
基本的にはお父様宛ての郵便物や生前の確定申告書などの書類を見て探すことになります。ただ、預貯金は口座があるかもしれないと思われる金融機関に「全店照会」をかければ教えてもらえます。また、不動産は役所から名寄帳を取り寄せる方法で確認することができます。
遺言書の検認は相続人に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、家庭裁判所が遺言書の内容を明確して偽造・変造を防止する手続きです。遺言が有効か無効かを判断するわけではありません。検認を受ける前に間違って開封してしまっても、遺言が無効になるわけではありません。ただ、5万円以下の過料に処されるおそれがあります。
原則として、お父様の相続人全員が、伯父さんや伯母さんと遺産分割を行う必要があります。もし遺産分割をしないままあなたも亡くなると、あなたの相続人が伯父さんや伯母さん(またはその相続人)と遺産分割協議をしなければならなくなってしまいますので、できるだけ早いうちに伯父さんや伯母さんと遺産分割協議を始めることをお勧めします。
相続人が遺言の内容と異なる分配で合意することは認められています。ただ、相続人の一部が遺産分割は錯誤により無効であると主張する可能性があります。また、遺言書が隠匿されていた場合は、隠匿していた相続人は相続欠格事由に該当し相続資格を失います。
弁護士に依頼している場合、弁護士がご依頼者様に代わって出頭しますので、ご依頼者様が裁判所へ行かなければならないわけではありません。もちろん、特に調停などでは一緒に出頭するほうがスムーズに進む可能性があります。
実務上、相続人全員が相続分に応じて葬儀費用を負担することで合意することが多いですが、それが当然というわけではありません。実際、喪主が負担すべきという判例が最近では多いです。
遺産分割は相続人全員によらないと無効になってしまいますので、相続人調査は間違いのないよう注意する必要があります。最近は、被相続人の離婚や再婚などにより相続人が分からない、というご相談も多くなっています。被相続人の出生から死亡までの戸籍などを取り寄せて相続人を確認しますが、戸籍を見るのに慣れていないと読むのに苦労することもあります。
遺産分割を行ったあとに新たな遺産が発見されると、その遺産についてまた分割協議をしなければならなくなります。そのため、遺産分割協議を始める前に遺産を漏れなく調査することが大事です。
相続人を確定し、相続財産を調べ、いざ遺産分割を行う段階になって、長年に渡って積み重なってきた当事者間の感情のしこりが原因で揉めることがあります。また、相続の分配方法だけではなく、相続税の申告など諸手続きもあるため、遺産相続は複雑化・長期化しやすいデリケートな分野です。
そこで、弁護士が間に入り法的な視点から判断することによって、遺産分割の早期解決が期待できます。
当事務所は適切な主張立証を行い、相続財産・相続人調査や交渉の代行をおこなうことで、負担少なくご依頼者の希望に沿った遺産分割が早期に実現できるようサポートいたします。
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