親など被相続人の世話をしていたきょうだいが被相続人の財産を生前あるいは死後に使い込んでいた、というご相談をよくいただきます。遺産の使い込みとは、被相続人の知らないところでその財産を取り込んでしまうことです。使い込みの対象は、生命保険や不動産、株式などもありますが、中でも金銭化が容易な預貯金が最も多いといえます。
ほかの相続人や第三者が遺産を使い込んでいたと疑われる場合は、まず相続財産の調査を行って不審な点がないか検討します。そして、不審な点が発見されたら、医療記録や介護資料を取り寄せて、被相続人の財産管理の状態や能力を確認します。なお、裁判手続きにより返還を求める場合、使い込みを指摘する側に「相手方が使い込んだ事実を証明する」責任があります。そのため証拠収集が解決にあたっての重要なカギを握ります。
逆に、ほかの相続人から遺産の使い込みを疑われている場合、被相続人が引き出したので知らない、被相続人の治療費に充てた、被相続人から贈与を受けた、など様々な事情に合わせて必要な証拠を提出することが重要です。
遺言書が作成されている可能性がある場合、まずは遺言書を探す必要があります。遺産分割協議を成立させても、その後に遺言書が見つかるとその遺産分割が無効になってしまう可能性があるからです。公正証書遺言が作られている場合は公証役場で確認することができますし、令和2年7月10日以降は自筆証書遺言を法務局で保管することができる予定となっています。また、遺言書が見つかった場合でも、自筆証書遺言などは要件をみたさずに無効とされる場合がありますので注意が必要です。
遺言書に関するトラブルで一番多いご相談は、遺言能力の有無です。遺言能力とは「遺言内容を理解し、遺言の結果を弁識し得るに足る意思能力」を言い、例えば、世話をしているきょうだいが認知症などで判断能力が低下して内容が理解できない親など被相続人に言われるまま遺言書を作成させた、というケースで問題となります。
また、自筆証書遺言が偽造されたと疑われるケースも問題となります。
今日、離婚・再婚が珍しくなく、被相続人は再婚していたため全く連絡を取っていなかった前妻の子が相続人となってしまい困っているとのご相談も多くなっています。
前妻との子への連絡方法が分からないからとその人を除いて遺産分割協議を成立させても無効となってしまいますので、相続人の範囲を確認して漏れがないよう注意する必要があります。
また、被相続人の後妻などから突然、遺産分割協議書が送られてくることもありますが、慌てずにちゃんと内容を確認してからこれに応じるか判断すべきです。遺産分割協議書に署名・捺印してしまうと、後からひっくり返すことは難しくなります。
お兄さんが親の同意なく預貯金を取り込んでいた場合、不法行為に基づく損害賠償請求または不当利得に基づく返還請求を行うことになります。
まずは金融機関へ取引履歴を請求して不審な出金が見当たらないか確認し、もし不審な点があれば医療記録や介護資料などを取り寄せて親の財産管理の状態や能力を調べましょう。
そして、これら資料が揃った後、お兄さんに対し不審な出金について説明を求めます。もし充分な説明が得られない場合は、調停を申し立てるか訴訟を提起することになります。
まずはその遺言書が有効かどうかを調査する必要があります。親が内容を理解して作成したものかどうか、お兄さんが偽造したものではないか、などを確認しましょう。また、要件をみたさずに無効となる場合もあります。
親の判断能力に疑問があるときは、医療記録や介護資料の取り寄せや公証人・立会人の供述の確認などを行って、遺言能力の有無を検討することになります。偽造された疑いがある場合は、親の日記などから筆跡を確認する、遺言書の保管状況や体裁に不審な点がないかを調べる、などをして偽造かどうかを判断します。
もし遺言書が有効でも、「遺留分」を請求して遺産から一定の金額を得られることがありますので、これを検討することになります。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、まずは相続人の範囲や住所を調査することが重要です。相続人の範囲や住所は、戸籍を取り寄せて確認します。
交流のない相続人へ連絡する場合は、事情や遺産の内容を丁寧に説明して、希望する分割方法に応じてもらえるようお願いしましょう。
お父様の遺産の内容が分からないまま分割協議書に署名・捺印することは避けるほうがいいでしょう。充分な遺産を受け取ることができない結果となるおそれがありますし、分割協議に応じると原則としてお父様の債務も承継することになるからです。一度、遺産分割協議書に署名・捺印してしまうと、後から適切な結果に戻すことが難しくなってしまいます。
相続放棄をしないときは、まずお父様の遺産を正確に把握することから始めましょう。
遺産分割協議は相続人全員によらなければ無効となりますし、分割協議で漏れていた遺産があればそれについて再度協議を行う必要が生じます。そのため、相続人の範囲や遺産の内容をまずは正確に把握することが、遺産分割を始めるにあたり非常に重要です。また、疎遠な他相続人から一方的な内容の遺産分割協議書や相続分譲渡証書への署名・捺印を求められたとしても、安易に応じないようにしましょう。一度でも署名・捺印してしまうとあとから取り消すことは難しいため、やはりご自身で財産調査などをおこなうことが大切だといえます。
古山綜合法律事務所は、相続人の範囲や所在、各種相続財産の調査も行います。特に、枚方市を中心とした北河内地域に密着していることから、地域特性なども理解しており、地元不動産などの財産調査に機動力があります。
遺産が一定金額以上である場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告を行う必要があります。また、遺産に不動産が含まれる場合、相続人が取得するときも不動産を売却するときでも、登記手続きを行うこととなるのが通常です。
古山綜合法律事務所は、税理士や司法書士と提携しており、相続税の申告や不動産の相続登記などにもワンストップで対応できます。
遺産分割は長年に渡る事実が前提にあるため、相続同士の感情的な対立が非常に強いことが多く、当事者での解決が困難となる可能性が高い分野と言えます。例えば、親の世話をしてきた相続人はほかの相続人に対して何もしてこなかったのに遺産分割だけは求めてくると感じますし、ほかの相続人は親と同居していた相続人が親の遺産を取り込んでいるのではないかとの疑いを持ちます。
そのため、早い段階から弁護士へ依頼して適切な手続きで進めることにより感情的な対立が激化することを避け、遺産分割協議をスムーズに行うという方法があります。
古山綜合法律事務所は、ご依頼者様の感情に配慮しつつ、ご希望に沿った遺産分割協議が成立するようほかの相続人との遺産分割を進めます。
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